最高裁判所第三小法廷 昭和41年(オ)355号 判決 1966年10月25日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人岡部勇二の上告理由一ないし八について。
証拠の申出および期日の延期の申立については、その採否にかかわらず、民事訴訟用印紙法所定の印紙を貼用しなければならない旨の原判決の法律上の判断は正当である。論旨は理由がなく、採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 田中二郎 裁判官 五鬼上堅磐 裁判官 柏原語六 裁判官 下村三郎)
《当事者》
上告人 吉元 成
右訴訟代理人弁護士 岡部勇二
被上告人 国
右代表者法務大臣 石井光次郎